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名古屋高等裁判所 昭和38年(ツ)45号 判決 1964年1月30日

控訴人

大川一夫

代理人

桜井紀

被控訴人

伊勢モーター部品株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人の上告理由は別紙のとおりで、これに対し、次のとおり判断する。

上告理由第一点ないし第五点について、

民事訴訟法第一四七条は口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書に依りてのみ之を証することを得る旨明定し、調書の滅失および偽造変造等の場合を除いては反証を挙げることを許さないのであり、その意は本件における民事訴訟法第三五六条第二項の和解調書についてもその準用ありと解すべきである。

そして、当事者の出欠が右にいわゆる口頭弁論の方式に該当することは多言を要しないところであつて、原審の認定するところでは本件の和解調書には期日に被上告会社代表者本人が出頭した旨記載があり、右調書が前記例外の場合に該当することはないのであるから、右調書記載どおり前記代表者本人が右期日に出頭したものと認めるほかはないものである。

したがつて、原判決が上告代理人の反証等により右と異なる判断をなしたのは前記法条の解釈を誤つた法令の違背があるというべきではあるが、結局原審は本件和解調書を有効として上告人の請求を排斥したのであつて、右の法令違背は判決に影響を及ぼさないこと明白であるから原判決破棄の理由とはならないのである。

上告代理人の所論は原判決の前記誤解から発展した説示に対し攻撃するものであつて、結局採用することはできない。

よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。(裁判長裁判官坂本収二 裁判官西川力一 渡辺門偉男)

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